みなし認定 ~新制度への移行手続き申請 お早目に
こんにちは、渡辺です。
みなし認定の方は、新制度への移行手続き申請をお早目に。というお話です。
再生可能エネルギー特別措置法の改定により
平成29年4月より「新しい固定価格買取制度」がスタートしました。
平成28年度までに認定を受けていた方については、旧制度から新制度へ移行手続きする必要がでてきました。
手続き方法については、
みなし認定の移行手続きには、電子申請と紙申請の二つの方法があります。
詳しくは、経済産業省 資源エネルギー庁のHPをみていただくか、もしくは施工会社の担当者へ連絡してご確認ください。
経済産業省から10kW以上の「みなし認定」該当の方へハガキやメールによる通知されているようですが、10kW未満の「みなし認定」の方には通知がないようなので、注意が必要です。
旧制度から新制度への申請手続きを行わないと認定を受けていないとみなされ、認定が取り消しになる可能性があります。忘れていた、知らなかったで、現在の売電価格での買取ができなくなっては、もったいない。
まずは、ご自分が「みなし認定」かどうかご確認ください。
「みなし認定」と該当されている方は、
平成24年7月1日から平成28年6月30日の間に認定を受けた方です。
申請期限が、2017年9月30日までとなっていますので、
まだという方はお早目に手続きされてください。